SUMMARY 記事のまとめ
機械・設備に起因する事故が起きやすい製造現場では、労働災害は避けて通れない経営リスクです。本記事は解説シリーズ第7回として、製造現場の労災リスクと、2026年4月に施行された改正労働安全衛生法のポイント、そして上乗せ労災・使用者賠償による備えを解説します。
製造現場に潜む労働災害リスク
POINT
製造業は、機械・プレス・搬送設備などに起因する労働災害が発生しやすい業種です。白書も労働環境・就労条件の改善を重要テーマに位置づけており、高年齢労働者の増加も新たなリスク要因です。
製造現場は、多くの機械や設備が稼働する環境であるがゆえに、労働災害のリスクが高い職場です。プレス機への巻き込まれ、搬送設備との接触、フォークリフトによる事故、高所からの墜落・転落など、重篤な災害につながる危険が日常的に存在します。ものづくり白書2026も、人材確保の観点から労働環境や就労条件の改善を重要なテーマとして取り上げています。
近年、特に注意が必要なのが高年齢労働者の増加です。人手不足を背景に、製造現場でもベテラン世代が長く働き続けるケースが増えています。加齢に伴う身体機能の変化は、転倒や災害のリスクを高める要因となり、年齢に配慮した安全対策が求められています。
2026年改正・労働安全衛生法のポイント
POINT
2026年4月から労働安全衛生法の改正が段階的に施行されています。個人事業者等への安全衛生対策、高年齢労働者の災害防止、メンタルヘルス対策などが強化され、製造業の経営者にも対応が求められます。
製造現場の安全をめぐる法制度も変化しています。2026年4月から、改正された労働安全衛生法が段階的に施行されています。主なポイントは次のとおりです。
これらの改正は、製造業の経営者にとって「守るべき義務」であると同時に、安全な職場づくりを通じた人材定着・採用力強化の「機会」でもあります。法令対応を負担と捉えるか、選ばれる会社になるチャンスと捉えるかで、取組の質が変わってきます。
労災リスクへの3つの備え
POINT
労災リスクへの備えは、安全教育や設備の安全化(低減)を土台に、政府労災に上乗せする補償と、従業員から会社が訴えられた場合に備える使用者賠償責任保険(移転)を組み合わせます。
労働災害のリスクにも、ISO31000の「低減」と「移転」の組み合わせで備えます。
| 対応 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 低減 | 事故の発生確率を下げる | 安全教育、設備の安全化(センサー・安全柵)、リスクアセスメント、KY活動 |
| 移転① | 従業員の補償を手厚くする | 政府労災に上乗せする労災補償(法定外補償) |
| 移転② | 会社の賠償責任に備える | 使用者賠償責任保険 |
まず大切なのは「低減」です。安全教育の徹底、設備の安全化、作業前のリスクアセスメントなど、事故を未然に防ぐ取組が土台となります。改正労安衛法への対応も、この低減の一環です。
その上で、政府労災(法定の労災保険)だけでは不足する部分を保険で「移転」します。ポイントは2つあります。第一に、政府労災の給付は必ずしも従業員の損害を十分に埋めるものではないため、上乗せ労災で従業員への補償を手厚くすること。第二に、労災事故で会社の安全配慮義務違反が問われ、従業員やその遺族から損害賠償を請求された場合に備える使用者賠償責任保険です。重大な労災では、政府労災とは別に高額な民事賠償を求められることがあり、この備えは経営を守る上で重要です。
まとめ:法改正は「義務」であり「機会」でもある
本記事では、ものづくり白書2026を起点に、製造現場の労災リスクと改正労安衛法、そして備えについて整理しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
- 製造業は機械・設備に起因する労災が起きやすい業種である
- 高年齢労働者の増加が新たな災害リスク要因となっている
- 2026年4月から改正労働安全衛生法が段階施行されている
- 安全教育・設備の安全化(低減)が備えの土台
- 上乗せ労災と使用者賠償責任保険(移転)で、政府労災の不足を補う
株式会社キールは、ISO31000基準のリスクコンサルティングを強みとする、神奈川県大和市の法人専門の保険代理店です。建設業・警備業をはじめ現場を持つ業種のリスク管理に強みを持ち、製造業の経営者さまにも、労災リスクの可視化から上乗せ労災・使用者賠償を含む最適な備えのご提案まで、初回無料にて承っております。
「改正労安衛法への対応が不安」「労災が起きたとき、会社が賠償リスクにどこまでさらされるのか知りたい」といったご相談をお気軽にお寄せください。従業員と会社の双方を守る備えを一緒に設計いたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 政府の労災保険に加入していれば、従業員の労災には十分備えられていますか?
政府労災(労災保険)は事業主に加入が義務付けられた基本の保険ですが、それだけでは備えが不十分な場合があります。理由は2つあります。第一に、政府労災の給付は、休業補償や障害補償などの定められた範囲にとどまり、被災した従業員やその遺族が受けた損害をすべて埋めるものではありません。この不足を補うのが「上乗せ労災(法定外補償)」です。第二に、重大な労災事故では、会社の安全配慮義務違反を理由に、従業員側から政府労災とは別に高額な民事損害賠償を請求されることがあります。これに備えるのが「使用者賠償責任保険」です。政府労災を土台に、この2つの備えを組み合わせることで、従業員と会社の双方を守ることができます。
Q2. 2026年の改正労働安全衛生法で、製造業の経営者が特に注意すべき点は何ですか?
製造業の経営者にとって特に関わりが深いのは、個人事業者等への安全衛生対策と、高年齢労働者の災害防止です。前者は、自社の従業員だけでなく、請負などで現場に入る個人事業者の安全にも配慮が求められる方向であり、外部の作業者と協働する製造現場では対応の確認が必要です。後者は、人手不足でベテラン世代が長く働く中、加齢に配慮した作業環境の整備や健康管理が重要になります。法改正の詳細や施行スケジュールは段階的に進むため、厚生労働省の最新情報や社会保険労務士など専門家への確認をおすすめします。法令対応は、安全な職場づくりを通じて人材を確保するチャンスでもあります。
Q3. 「使用者賠償責任保険」は、上乗せ労災とどう違うのですか?両方必要ですか?
この2つは目的が異なる保険で、組み合わせて備えるのが基本です。「上乗せ労災(法定外補償)」は、労災事故が起きたとき、政府労災の給付に上乗せして従業員本人やその遺族に補償を行うもので、会社の責任の有無を問わず支払われます。一方「使用者賠償責任保険」は、労災事故について会社に安全配慮義務違反などの法律上の賠償責任が生じた場合に、その賠償金を補償するものです。重大な労災では、政府労災と上乗せ労災で従業員へ補償しても、さらに会社が高額な民事賠償を求められることがあります。上乗せ労災は「従業員への補償を手厚くする」、使用者賠償は「会社が負う賠償リスクに備える」という役割分担で、両方をそろえることで備えが完成します。
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