「下請法」という名前が変わったのを、ご存じでしょうか。2026年1月、下請法は「取適法(中小受託取引適正化法)」へと衣替えし、すでに施行されています。さらに2026年6月、関連する「振興基準」も改正され、型の無償保管や価格転嫁の扱いが一段進みました。呼び名が変わったことで「自社は関係ない」と取りこぼさないために、中小製造業がいま確認すべき取引実務を、リスクの可視化・低減・移転の順に整理します。
- 「下請法」は2026年1月、「取適法(中小受託取引適正化法)」へと改正・施行済み。“これから”ではなく“もう始まっている”ルールです。
- 新しい動きは2026年6月の振興基準改正。①知財取引の適正化 ②型等の無償保管への対応 ③価格転嫁を後押しする人事評価、の3点が示されました。
- まず自社が「委託側」か「受託側」かを棚卸しし、価格協議の記録化と社内運用の見直しを。防ぎきれない取引信用リスクは、備え(保険など)で移します。
01「下請法が名前を変えた」その先へ
結論から言えば、2026年1月1日、下請法は「取適法(中小受託取引適正化法)」へと改正・施行されました(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)。つまり、これから始まる新法ではなく、半年前からすでに効いているルールです。
「名前が変わっただけ」ではありません。呼称の変更に加え、協議に応じない一方的な価格決定の禁止など、実務に効く見直しが行われています。むしろ怖いのは、「下請法」という耳慣れた名前が消えたことで、“自社には関係ない”と誤認し、対応を取りこぼすことです。
そして、本記事で最も伝えたい“今”の動きは、2026年6月の振興基準改正。ここで取引適正化は、次の段階に入りました(第3章で詳しく触れます)。
02まず自社の立ち位置を確認する ― 「委託側」か「受託側」か
取適法では用語が変わりました。「親事業者→委託事業者」「下請事業者→中小受託事業者」。呼称変更で“対象外”と誤認しないことが、第一歩です。
| これまで(下請法) | これから(取適法) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
自社が発注する側(委託事業者)になる取引と、受注する側(中小受託事業者)になる取引の両方を洗い出します。多くの中小製造業は、ある取引では下請でありながら、さらに小さな外注先に対しては委託側にもなります。両面での確認が必要です。
たとえば、大手メーカーの二次下請である町工場が、自社のメッキ工程を小さな専門業者に外注しているケース。この工場は、メーカーとの取引では「中小受託事業者(守られる側)」ですが、メッキ業者との取引では「委託事業者(守る側)」になります。守られる立場と、守る立場を、自社は同時に持っている――この視点が、取引の棚卸しの出発点です。あわせて、取適法で見直された主なポイントも押さえておきます。
- 協議に応じない一方的な価格決定の禁止(価格協議への対応)
- 手形などによる支払いの見直し
- 運送委託が新たに規制の対象に追加
- 資本金だけでなく、従業員数による基準の追加
- 違反に対する行政執行の強化
適用対象や具体的な判断は、取引の実態によります。詳細は、公正取引委員会・中小企業庁の一次資料をご確認ください。
032026年6月、振興基準改正で動いた「3つの更新」
“今”の核は、振興基準改正。①知財取引の適正化 ②型等の無償保管への対応 ③価格転嫁を後押しする人事評価、の3点です。
① 知財取引の適正化。2026年6月に国が公表した知的財産取引の指針を踏まえ、図面・ノウハウ・データの適切な取引を行う旨が、振興基準に位置づけられました。この論点は、技術流出・ノウハウ流出の防止の記事で詳しく解説しています。
② 型等の無償保管への対応。使わなくなった型を無償で保管させ続けるといった、望ましくない事例への対応が明記されました。型の無償保管をめぐる指導が増加傾向にあることが、背景にあります。
③ 価格転嫁を後押しする人事評価。適切な価格転嫁に取り組んだ調達担当者が、社内で正当に評価されるような人事評価制度の整備が求められました。「値切った人が評価される」構造を変えるねらいです。
04データで見る「価格転嫁」のいま
価格転嫁率は53.5%。改善傾向だが、取引階層が深いほど低い。県央の下請ほど、制度を“味方”に使う意味があります。
中小企業庁の調査(2025年9月時点)によると、コスト全体の価格転嫁率は53.5%。改善傾向にあるものの、「転嫁できる企業」と「できない企業」の二極分離が続いています。
とりわけ注目すべきは、取引階層による差です。1次請けの価格転嫁率が54.7%なのに対し、4次請け以上では42.1%。下請の階層が深くなるほど、価格転嫁は難しくなる――これは、県央の二次・三次下請にとって、決して他人事ではありません。だからこそ、制度は“値切りの口実”ではなく、共倒れを防ぐための共通言語になります。
05中小製造業が、今日からやること(低減)
制度を知って終わりでは、実務は変わりません。次の3つから始めます。ISO31000でいう、リスクの「低減」にあたる取り組みです。
- 取引先区分の再確認:委託側・受託側の取引をマッピングし、取適法の対象となる取引を洗い出す。
- 価格交渉・協議の記録化:いつ、誰と、どんな協議をしたか。記録が、いざというときの自社の防波堤になります。
- 振興基準に沿った社内運用:型の保管ルールや、価格転嫁に取り組んだ担当者を評価する仕組みなど、自社の運用を点検する。
どれも、新しい設備投資ではなく「運用の見直し」です。まずは取引の棚卸しから、今日始められます。
06リスクの移転 ― 取引信用・売掛回収への備え
可視化と低減で取引の土台を整えても、避けきれないリスクは残ります。取引先の倒産や支払不能による売掛金の焦げ付き――こうした事態には、リスクを外部へ移す備え(取引先の信用リスクに備える保険など)を、最後の補完として検討します。
ここでも順番が大切です。備えは、取引管理という土台の上に置く補完であって、出発点ではありません。可視化・低減・移転は、この順序にこそ意味があります。
07県央の現場へ ― 「長年の付き合い」を共倒れにしないために
大和・座間・海老名・綾瀬の製造下請にとって、価格や型の交渉をためらわせるのは、たいてい「長年の付き合い」です。値上げを言い出せば、関係が壊れるのではないか――その気持ちは、痛いほど分かります。
けれど、コストを転嫁できないまま取引を続ければ、いずれ自社が立ち行かなくなります。それは発注先にとっても、頼れる下請を失うことを意味します。国の物差しは、値切るための道具でも、値上げをゴリ押しするための道具でもありません。共倒れを防ぐための、対等な共通言語です。その使い方を、専門家として一緒に考えます。
自社の取引、取適法の視点で棚卸ししませんか
委託側・受託側の取引マッピングから、価格協議の記録化、振興基準に沿った社内運用の点検まで。ISO31000の考え方で、御社の取引リスクを中立的に整理します。まずはお気軽にご相談ください。
FAQよくあるご質問
「取適法」とは何ですか?下請法とどう違いますか?
呼び名が変わっただけで、自社に影響はありますか?
2026年6月の振興基準改正では、何が変わったのですか?
何から始めればよいですか?
振興基準改正(経済産業省) / 価格交渉促進月間フォローアップ調査結果(経済産業省)

