法人リスクコラム | 労務・メンタルヘルス
- 法律が改正され、これまで努力義務だった従業員50人未満の小さな事業場でも、ストレスチェックの実施が義務になります(施行は令和10年=2028年4月1日)。
- ストレスチェックは、従業員のストレスを年1回把握し、メンタル不調を未然に防ぐための制度です。小規模な会社向けには、外部委託や無料の相談先など、負担を抑える仕組みも用意されています。
- 施行までには、まだ準備の時間があります。メンタルヘルス対策は「コスト」ではなく、人材の定着や生産性につながる経営課題として、今のうちから備えておくことが大切です。
「ストレスチェックは、大きな会社がやるもの」――そう思っていませんか。その前提が、まもなく変わります。法律が改正され、従業員50人未満の小さな事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられることになりました。多くの中小企業にとって、新たに対応が必要になる制度です。
50人未満の会社にも、ストレスチェックが義務化されます
令和7年(2025年)5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場のストレスチェック実施が、事業場の規模にかかわらず義務となりました。
※令和10年4月1日施行
ストレスチェックは、平成27年に一度義務化されましたが、その時点では50人未満の事業場は「当面の間、努力義務」とされていました。今回の改正で、その例外がなくなり、すべての事業場が対象になります。施行は令和10年4月。まだ少し先ですが、だからこそ、今のうちに制度を理解し、準備を始めておくことに意味があります。
そもそもストレスチェックとは ― 制度の目的と流れ
ストレスチェックは、労働者のストレスの状況を検査し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的とした制度です。不調者を「見つけ出す」ためのものではなく、不調になる前に「気づき、防ぐ」ための仕組みです。大まかな流れは次のとおりです。
重要なのは、個人の検査結果は、本人の同意なく会社が知ることはできないという点です。結果は要配慮個人情報として厳格に守られ、検査を受けたことや結果を理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。従業員が安心して回答できる環境づくりが、制度の効果を左右します。
「小さな会社には負担が大きい」――そのための配慮があります
50人未満の事業場にとって、新たな制度対応は負担に感じられるかもしれません。しかし、小規模な会社でも無理なく取り組めるよう、いくつかの仕組みが用意されています。
これは「コスト」ではなく、経営への投資です
ストレスチェックを単なる義務対応と捉えると、負担にしか見えません。しかし、視点を変えると、これは人材を守り、会社を強くする取り組みです。
出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
施行までに、何を準備すべきか
① まず、制度を理解し、進め方を描く(リスクの低減)
施行は2028年4月。準備期間がある今のうちに、制度の全体像を理解し、自社に合った進め方を考えておくことが、慌てない対応につながります。
② それでも残るリスクに、備える
制度に取り組んでも、従業員のメンタル不調や、それに伴う労災・賠償リスクを完全になくすことはできません。だからこそ、万が一に備えて、従業員への補償や、企業が負う賠償責任への備え(リスクの移転=保険など)を、自社の実態に合わせて整理しておくことにも意味があります。
キールは、ISO31000をベースにリスクを扱う立場から、ストレスチェック義務化への対応を含む労務リスク全体の洗い出しから、体制づくりの考え方、なお残るリスクへの備えまでを、中立的に整理するお手伝いをしています。特定の商品を勧めるのではなく、まず自社に何が必要かを一緒に考えます。
- 改正労働安全衛生法により、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化される(施行は令和10年=2028年4月1日)。
- 制度は「不調を見つける」のではなく「未然に防ぐ」もの。個人結果は本人同意なく会社が知ることはできず、不利益取扱いも禁止。小規模向けに外部委託や無料の相談先も用意。
- メンタル不調は大きな人材損失。対策は人材定着・生産性向上につながる経営への投資。準備期間がある今のうちに、制度理解と進め方の検討を。
本記事は、ストレスチェック制度・労務リスクに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品その他の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。個別の制度対応や法的判断については、所轄の労働基準監督署、地域産業保健センター、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
改正により、事業場の規模にかかわらず義務化されます(施行は2028年4月1日)。ただし、対象となる「常時使用する労働者」の範囲には要件がありますので、自社の状況を確認することが大切です。詳しくは労働基準監督署や専門家にご確認ください。
小規模事業場向けの施行日は令和10年(2028年)4月1日です。まだ準備期間がありますので、今のうちに制度を理解し、委託先の検討など計画的に準備を進めるのがおすすめです。
いいえ。個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく会社が知ることはできません。健康情報(要配慮個人情報)として厳格に守られ、結果を理由とした不利益な取扱いも禁止されています。
はい。小規模事業場では実施を外部機関に委託することが推奨されており、医師の面接指導は地域産業保健センターで無料で受けられます。無料の相談窓口(こころの耳)もあります。負担を抑える仕組みが用意されています。
- 出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)、改正労働安全衛生法(令和7年5月14日公布)。小規模事業場(50人未満)におけるストレスチェック義務化の施行日は令和10年(2028年)4月1日。
- 本記事は制度の概要をまとめたものです。最新かつ正確な内容、個別の適用については、厚生労働省の公表資料および専門家にご確認ください。

