ストレスチェックが小さな会社にも義務化 ― 令和10年4月施行、50人未満の事業場が備えるべきこと

ストレスチェックが小さな会社にも義務化される――令和10年4月施行、50人未満の事業場が備えるべきこと 法人リスクコラム | 労務・メンタルヘルス
SUMMARY | この記事のまとめ
  • 法律が改正され、これまで努力義務だった従業員50人未満の小さな事業場でも、ストレスチェックの実施が義務になります(施行は令和10年=2028年4月1日)。
  • ストレスチェックは、従業員のストレスを年1回把握し、メンタル不調を未然に防ぐための制度です。小規模な会社向けには、外部委託や無料の相談先など、負担を抑える仕組みも用意されています。
  • 施行までには、まだ準備の時間があります。メンタルヘルス対策は「コスト」ではなく、人材の定着や生産性につながる経営課題として、今のうちから備えておくことが大切です。

「ストレスチェックは、大きな会社がやるもの」――そう思っていませんか。その前提が、まもなく変わります。法律が改正され、従業員50人未満の小さな事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられることになりました。多くの中小企業にとって、新たに対応が必要になる制度です。

50人未満の会社にも、ストレスチェックが義務化されます

令和7年(2025年)5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場のストレスチェック実施が、事業場の規模にかかわらず義務となりました。

2028.4.1
小規模事業場(50人未満)でのストレスチェックが義務化
※令和10年4月1日施行

ストレスチェックは、平成27年に一度義務化されましたが、その時点では50人未満の事業場は「当面の間、努力義務」とされていました。今回の改正で、その例外がなくなり、すべての事業場が対象になります。施行は令和10年4月。まだ少し先ですが、だからこそ、今のうちに制度を理解し、準備を始めておくことに意味があります。

施行時期について、混同しないようご注意ください。先にお伝えしたカスタマーハラスメント対策の義務化は2026年10月です。一方、この小規模事業場のストレスチェック義務化は2028年4月と、時期が異なります。それぞれ別の改正です。

そもそもストレスチェックとは ― 制度の目的と流れ

ストレスチェックは、労働者のストレスの状況を検査し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的とした制度です。不調者を「見つけ出す」ためのものではなく、不調になる前に「気づき、防ぐ」ための仕組みです。大まかな流れは次のとおりです。

ストレスチェック制度の大まかな流れ
1方針の表明・社内ルールづくり:会社として制度を導入する方針を示し、実施方法やプライバシー保護のルールを定める。
2ストレスチェックの実施:年1回、全対象者に検査を実施。結果は本人に直接通知される。
3高ストレス者への医師の面接指導:希望者には医師による面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置を講じる。
4集団分析・職場環境の改善:個人が特定されない形で集計・分析し、職場環境の改善につなげる。

重要なのは、個人の検査結果は、本人の同意なく会社が知ることはできないという点です。結果は要配慮個人情報として厳格に守られ、検査を受けたことや結果を理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。従業員が安心して回答できる環境づくりが、制度の効果を左右します。

「小さな会社には負担が大きい」――そのための配慮があります

50人未満の事業場にとって、新たな制度対応は負担に感じられるかもしれません。しかし、小規模な会社でも無理なく取り組めるよう、いくつかの仕組みが用意されています。

1外部機関への委託ができるプライバシー保護の観点から、小規模事業場では実施を外部機関(健診機関など)に委託することが推奨されています。社内で健康情報を扱う負担を避けられます。
2医師の面接指導は無料で受けられる50人未満の事業場は、全国に設置された「地域産業保健センター」に依頼すれば、医師の面接指導を無料で受けられます。
3無料の相談窓口がある厚生労働省が運営する「こころの耳」では、電話・SNS・メールでの相談を無料で利用できます。従業員のセルフケアを支える窓口として案内できます。

これは「コスト」ではなく、経営への投資です

ストレスチェックを単なる義務対応と捉えると、負担にしか見えません。しかし、視点を変えると、これは人材を守り、会社を強くする取り組みです。

メンタル不調がもたらす損失(厚生労働省マニュアルより)
病休 平均 約3か月/復職後の再休職 約半数
ひとたび従業員をメンタル不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数とされます。人員に余裕のない小規模事業場にとって、これは大きな人材の損失であり、経営上のリスクです。
出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
前向きな効果も示されています。ストレスチェックを受けた労働者の約7割が「自身のストレスが分かったこと」が有効だったと回答しています。また、職場環境の改善を通じて、心理的ストレスの低下や生産性向上の効果も認められています。メンタルヘルス対策は、働きやすい職場づくり・人材の定着・企業価値の向上といった、持続的な経営につながります。特に人手不足が課題の小規模事業場ほど、そのメリットは大きいと考えられます。

施行までに、何を準備すべきか

① まず、制度を理解し、進め方を描く(リスクの低減)

施行は2028年4月。準備期間がある今のうちに、制度の全体像を理解し、自社に合った進め方を考えておくことが、慌てない対応につながります。

1自社が対象か、誰が対象者かを確認する常時使用する労働者の数や、対象となる従業員の範囲を把握します。労基署への報告義務の有無(50人以上か未満か)もあわせて確認します。
2委託先を検討する外部委託が推奨されるため、健診機関やメンタルヘルスサービス機関など、依頼先の選択肢を早めに調べておきます。
3職場環境改善まで見据えるストレスチェックは「実施して終わり」ではなく、集団分析を通じた職場環境の改善まで含めた一体的な制度です。そこまで見据えて設計します。

② それでも残るリスクに、備える

制度に取り組んでも、従業員のメンタル不調や、それに伴う労災・賠償リスクを完全になくすことはできません。だからこそ、万が一に備えて、従業員への補償や、企業が負う賠償責任への備え(リスクの移転=保険など)を、自社の実態に合わせて整理しておくことにも意味があります。

キールは、ISO31000をベースにリスクを扱う立場から、ストレスチェック義務化への対応を含む労務リスク全体の洗い出しから、体制づくりの考え方、なお残るリスクへの備えまでを、中立的に整理するお手伝いをしています。特定の商品を勧めるのではなく、まず自社に何が必要かを一緒に考えます。

POINT | まとめ
  • 改正労働安全衛生法により、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化される(施行は令和10年=2028年4月1日)。
  • 制度は「不調を見つける」のではなく「未然に防ぐ」もの。個人結果は本人同意なく会社が知ることはできず、不利益取扱いも禁止。小規模向けに外部委託や無料の相談先も用意。
  • メンタル不調は大きな人材損失。対策は人材定着・生産性向上につながる経営への投資。準備期間がある今のうちに、制度理解と進め方の検討を。

本記事は、ストレスチェック制度・労務リスクに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品その他の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。個別の制度対応や法的判断については、所轄の労働基準監督署、地域産業保健センター、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. うちは従業員が数人ですが、それでも義務になりますか。

改正により、事業場の規模にかかわらず義務化されます(施行は2028年4月1日)。ただし、対象となる「常時使用する労働者」の範囲には要件がありますので、自社の状況を確認することが大切です。詳しくは労働基準監督署や専門家にご確認ください。

Q2. いつから対応しなければなりませんか。

小規模事業場向けの施行日は令和10年(2028年)4月1日です。まだ準備期間がありますので、今のうちに制度を理解し、委託先の検討など計画的に準備を進めるのがおすすめです。

Q3. 検査結果は、会社に見られてしまうのですか。

いいえ。個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく会社が知ることはできません。健康情報(要配慮個人情報)として厳格に守られ、結果を理由とした不利益な取扱いも禁止されています。

Q4. 小さな会社でも、無理なくできますか。

はい。小規模事業場では実施を外部機関に委託することが推奨されており、医師の面接指導は地域産業保健センターで無料で受けられます。無料の相談窓口(こころの耳)もあります。負担を抑える仕組みが用意されています。

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ABOUT THE AUTHOR | 執筆者
真下 恭徳(株式会社キール 代表取締役)

2017年三井住友海上火災保険入社、神奈川県央エリアの専属プロ代理店を担当。2021年AIG損害保険入社、横浜支店ICAとして中小企業のリスクコンサルティングに従事。2026年株式会社キールを設立。高度なリスクコンサルティングを通じて、皆様の安心とこれからの挑戦を支える最高峰のリスクマネジメントを提供している。

法人向けリスクマネジメント
  • 出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)、改正労働安全衛生法(令和7年5月14日公布)。小規模事業場(50人未満)におけるストレスチェック義務化の施行日は令和10年(2028年)4月1日。
  • 本記事は制度の概要をまとめたものです。最新かつ正確な内容、個別の適用については、厚生労働省の公表資料および専門家にご確認ください。